■平成12年4月1日より介護保険が適用されました。
 運営主体:介護保険の運用主体(保険者)は、市町村・東京23区です。

加入する方
サービスが利用できる方 [介護保険に加入している方で]
保険料の支払い
第1号被保険者 65歳以上の方 @寝たきりや痴呆などで常に介護を必要とする状態
  (要介護状態)の方
A常時の介護までは必要ないが、家事や身支度等、
  日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方
原則として老齢・退職年金
からの天引きです。
第2号被保険者 40歳から65歳未満
までの医療保険に加入している方
初老期痴呆・脳血管疾患などの老化が原因とされる15種類の
病気により要介護状態や要支援状態となった方。
加入している医療保険の保険料に
上乗せして一括して収めます。

●貸与
種目
適 用(機能または構造等)
車いす
自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る
車いす付属品
クッション、電動補助装置等で、車いすと一体的に貸与されるものに限る
特殊寝台
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、
次に掲げる機能のいずれかを有するもの
1.背部又は脚部の傾斜角度が調節できる機能
2.床板の高さが無段階に調節できる機能
特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に貸与されるものに限る
じょく瘡予防用具 次のいずれかに該当するものに限る
1.送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
2.水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用マット
体位変換器
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を
容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とする
ものを除く
手すり
取り付けに際し工事を伴わないものに限る
スロープ
段差解消のためであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る
歩行器
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える
構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る
1.二輪、三輪、四輪のもにあっては、体の前および左右を囲む把手等を
  有するもの
2.四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
歩行補助つえ
松葉つえ、カナディアンクラッチ、ロフストランド・クラッチ、及び多点杖に限る
痴呆性老人徘徊感知機器
痴呆性老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通知するもの
移動用リフト
(つり具の部分を除く)
床走行式、固定式又は据置き式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える
構造を有するものであって、その構造により、自力で移動が困難な者の寝台と
車いすとの間等の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く

●購入
種目
適 用(機能または構造等)
腰掛便座
次のいずれかに該当するものに限る
1.和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
2.様式便器の上に置いて高さを補うもの
3.電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
4.入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であった、浴槽への出入りのためのもの)
5.浴室内すのこ
6.浴室内すのこ
特殊尿器
尿が自動的に吸入されるもので居宅要介護者又はその介護を行うものが容易に使用できるもの
入浴補助用具
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれか
に該当するものに限る
1.入浴のいす
2.浴槽用手すり
3.浴槽内いす
4.入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのもの)
5.浴室内すのこ
6.浴槽内すのこ
簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で簡易に移動できるものであって、取水又は排水のため
に工事を伴わないもの
移動リフトのつり具の部分
                   

(注)上記内容は平成11年9月現在のものです。