平成5年5月10日制定 |
(沿革)平成19年2月2日一部改正 |
1.目 的 |
高齢化社会を迎え老人クラブ活動に対する期待は、ますます高まると共に、組織の過半数を占める女性会員の果たす役割も、また大きなものがある。
本部会では、これら女性会員の一層の福祉を高めると共に、その特性を生かして、当面する諸問題について研究協議を行い、今日的な課題を明らかにし、その活動の充実強化に努める。
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2.部会の構成 |
部会は、岩手県老人クラブ連合会(以下「県老連」という。)を構成する市町村老人クラブ連合会(以下「市町村老連」という。)から選出された女性会員の委員によって構成する。 |
3.部会の組織 |
部会には、委員会を設置する。
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(1)委員会は、県内14ブロック(理事、監事、評議員選任規定による)から選出された委員、並びに関係機関団体等のなかから、県老連会長及び部会長が必要と認めた委員20名以内をもって構成し、運営機関とする。 |
(2)委員会には、部会長1名、副部会長4名、委員17名以内をおき、部会長並びに副部会長は委員の互選によって選出する。 |
(3)部会長は、部会会務を統括し、副部会長は部会長を補佐すると共に、部会長に事故あるときは、その職務を代行する。 |
4.会 議 |
(1)会議は、県老連会長の承認をえて部会長が召集する。 |
(2)会議の議長は部会長があたる。 |
(3)会議は、構成員の過半数をもって開催するが、議決を要するものについては、出席者の過半数の同意を得て決定する。 |
(4)部会長は、会議で決定した重要事項について、県老連会長に具申するものとする。 |
(5)県老連が開催する各種会議に、県老連会長が必要と認めたときは、部会長または副部会長が出席して意見を述べることができる。 |
5.部会の運営 |
部会の運営に関しては、本要綱に基いて行うが、その基本となるものは、県老連部会設置規定によるものとする。 |
附則 |
(1)この要綱は、平成5年5月10日より適用する。 |
(2)この要綱は、平成19年2月2日より適用する。 |
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