平成2年5月17日制定 |
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第1条 事業運営等の経費の調整財源に充てるため、財政調整基金(以下「財調基金」という。)を設置する。 |
第2条 財調基金に積み立てる額は、当該年度の収支予算で定め理事会の議決を得るものとする。 |
第3条 財調基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法で保管しなければならない。 |
2 財調基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 |
第4条 財調基金の運用から生ずる収益は、一般会計収支予算に計上して、この財調基金に編入するものとする。 |
第5条 財調基金を処分しようとするときは、理事会の議決を得なければならない。 |
2 財調基金の運用状況については、毎年度理事会に報告するものとする。 |
第6条 この規程に定めるもののほか、財調基金の管理に閲し必要な事項は会長が別に定める。 |
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附 則 この規程は平成2年5月17日から施行する。 |
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