平成元年3月23日制定 |
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第1条 本会の役員及び市町村老人クラブ連合会会長に対する弔慰は、この規程によって行う。 |
第2条 弔慰をおこなうものは次のとおりとし弔慰金を贈る。
(1)本会役員又は市町村老人クラブ連合会会長
(2)斯業に対し金品の寄贈又は労力の提供等により、多大の功労があったもの
(3)前項のほか、特に会長が必要と認めたもの
2 弔慰金は次のとおりとする。
(1)前条第1号並びに第2号による場合は、5,000円。
(2)前条第3号による場合は会長がその都度定める。
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附 則 この規程は平成元年3月23日から施行する。 |
2 昭和54年4月21日制定の弔慰規程は廃止する。 |