平成元年3月23日制定 |
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第1条 老人クラブの恒久的な活動財源を確保すると共に、健全な事業の運営に資するため、基本財産積立基金(以下「基金」という。)を設置する。 |
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第2条 基金に積み立てる額は、当該年度の収支予算で定め、理事会の議決を得るものとする。 |
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第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法で保管しなければならない。 |
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実なかつ有利な有価証券に代えることができる |
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第4条 基金の運用から生ずる果実は、第1条の趣旨に従い、当該年度の収支予算に計上し、理事会の決議を得るものとする。 |
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第5条 基金は処分しようとするときは、理事会の議決を得なければならない。 |
2 基金の運用状況については、毎年度理事会に報告するものとする。 |
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第6条 この規程に定めるもののほか、基金の管理に閲し必要な事項は会長が別に定める。 |
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附 則 この規程は平成元年3月23日から施行する。 |
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