平成元年3月23日制定 |
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第1条 本会に設置する専門委員会は、この規程に定めるところによる。 |
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第2条 委員会は必要により会長が理事会の承認を得て設置する。但し、問題別に設置される臨時の委員会は、会長が必要に応じて設けることができる。
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第3条 委員会の委員は、会員その他関係機関団体等関係者の中から、会長が委嘱するものとし、委員会にはそれぞれ委員長をおき運営にあたるものとする。 |
2 会議の招集は、必要により会長の承認を得て委員長が行なう。 |
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第4条 委員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。 |
2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
3 委員は任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。 |
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第5条 臨時におく委員会の委員の任期は、必要に応じてその都度別にこれを定める。 |
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第6条 委員会に要する経費は本会において負担する。 |
2 委員会に出席した委員の旅費は、本会の役員等の旅費、費用弁償に関する規定に準じて支給する。 |
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附 則 この規程は平成元年3月23日から施行する。 |