平成元年3月23日制定 |
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第1条 老人クラブ並びに老人クラブ連合会の発展に多大の責献をなし、その功績顕著と認めるものに対する表彰は、この規程によって行う。 |
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第2条 表彰は表彰状又は感謝状を贈ることによって行う。ただし金品を併せて贈ることができる。 |
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第3条 功績の認定及び表彰の方法については、理事会の議決を経て会長が定める。ただし、感謝状の贈呈については会長が定めることができる。 |
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第4条 表彰の申請は市町村老人クラブ連合会会長が、下記の事項について行う。
申請事項 @住所 A職名 B氏名 C生年月日 D功労の具体的内容 E従来の表彰経過 Fその他参考となる事項 |
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第5条 表彰をうけるものが表彰前に死亡したるときは、その表彰状及び金品は、その遺族に贈るものとする。 |
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附 則 この規程は平成元年3月23日から施行する。 |
2 昭和54年4月21日制定の慶弔規程は廃止する。 |