平成5年5月10日制定 |
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第1条 本会に設置する部会は、この規程に定めるところによる。 |
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第2条 部会は必要により会長が理事会の承認を得て設置する。
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第3条 部会の委員は、会員その他関係機関団体等関係者の中から、会長が委嘱するものとし、部会にはそれぞれ部会長をおき運営にあたるものとする。 |
2 部会長及び部会を代表するは、必要に応じて評議員会の議決を得て理事、または理事会の承認を得て評議員として選任することができる。
3 会議の招集は、必要により会長の承認を得て部会長が行なう。 |
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第4条 委員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。 |
2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
3 委員は任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。 |
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第5条 部会の運営に要する経費は本会において負担する。 |
2 部会に出席した委員の旅費は、本会の役員等の旅費、費用弁償に関する規定に準じて支給する。 |
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附 則 この規程は平成5年5月10日から施行する。 |